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(ロ) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの
(ハ) 絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗が次の値以上あるもの

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定格出力で負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表の値をこえないもの

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(2) 小安則第88条第2項の「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
(3) 小安則88条第4項の「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
(4) 小安則第24条第6項の区画については、小安則第88条第4項に規定する場所と見なされてさしつかえない。
(c) (小安則第89条)(絶縁抵抗)
小安則第89条の「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とする。
(1) 回転機

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(2) 電路
0.1MΩ
(3) 配電盤
1MΩ
(d) (小安則第92条)(配電盤の材料及び構造)
(1) 小安則第92条第1項の「雑燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものと

 

 

 

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