(ロ) 定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの (ハ) 絶縁抵抗試験を行い、絶縁抵抗が次の値以上あるもの (◆法(儖鬼?/BLOCKQUOTE>定格出力で負荷試験(1時間を標準とする。)を行い、温度上昇が次表の値をこえないもの 表 (2) 小安則第88条第2項の「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。 (3) 小安則88条第4項の「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。 (4) 小安則第24条第6項の区画については、小安則第88条第4項に規定する場所と見なされてさしつかえない。 (c) (小安則第89条)(絶縁抵抗) 小安則第89条の「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とする。 (1) 回転機 (2) 電路 0.1MΩ (3) 配電盤 1MΩ (d) (小安則第92条)(配電盤の材料及び構造) (1) 小安則第92条第1項の「雑燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は、本項に適合しているものと 前ページ 目次へ 次ページ
|
|